【随時情報更新】Go Toトラベルキャンペーンの使い方・仕組みについて
go toトラベルキャンペーンが7/22よりスタートします。使い方や仕組み、既に予約済の場合や日帰り・フェリーなどもまとめ、状況別の申し込み方法までわかりやすく解説します。
※2020/09/25追記 地域共通クーポンのご案内について別途解説記事を作成
※2020/11/12追記 ビジネス目的の利用について
※2020/12/15追記 全国一斉停止 期間と注意点について
※2021/01/08追記 緊急事態宣言中は、キャンペーンの利用が出来ません。
7/22(水)からスタートした「Go Toトラベルキャンペーン」
毎日情報が変化している状況ではありますが、このページでは最新の情報をなるべく分かりやすくお届けできればと思います。
まず、キャンペーンの適用条件や、割引の仕組みを観光庁が公開したPDFから、最新の発表を元に解説していきます。
また新たな情報が追加され次第、本ページおよびSPOTのTwitterアカウントで随時更新していきます。
目次
Go Toトラベルキャンペーンの概要
・国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の1/2相当額を国が支援
・1人1泊あたり上限2万円まで(日帰り旅行については1万円)
・支援額の7割は旅行代金の割引、3割は旅行先で使える地域共通クーポン(9月1日以降)を付与
・連泊制限や利用回数の制限なし
・9月30日まで、東京在住者および東京発着便の旅行は対象外
→キャンペーンの開始日を公表した今月10日から東京を対象外とすることを表明した。17日までの間に旅行を予約した人のキャンセル料は補填。
→10月から東京も対象に
・若者や高齢者の団体旅行は対象外
※ただし「事業者の判断に委ねる」とあるため、団体旅行を販売する各旅行代理店の判断によって対象年齢や人数は分かれそうです。
割引の仕組み
官公庁のPDFの図を元に解説すると…
1人1泊2万円の場合、交通費・宿泊費のうち半額の1万円分を支援してくれます。支援額は最大2万円のため、1泊4万円までは実質半額で行ける計算です。
そこから7割(7,000円)は旅行代金の割引に、3割(3,000円)は地域共通クーポンとして支給されます。
つまり、旅行代金の半額が丸々割引されるのではなく、旅行代金の半額相当×7割(全体の35%)は旅行代金の割引、3割(全体の15%)は地域共通クーポンになるということ。
地域共通クーポンは9月1日以降に配布を予定しており、それまでは旅行代金の割引のみ受けられます。
旅行で使うお金の半額を支援といえば嘘でないものの、勘違いしやすいポイントなので要注意です。
とはいえ、旅行代金と地域で使うお金を節約できると考えたら、キャンペーン中に旅行に行くほうがお得なのは間違いないです。
ちなみに、キャンペーン期間中であれば、回数無制限で何度でも利用できます。
※追記 長いので詳細は別記事にて:地域共通クーポンについて
Go Toトラベルキャンペーンの割引対象となる商品
旅行代理店・旅行予約サイト経由か、個人で宿泊施設に直接予約を申し込む場合で若干条件が異なります。
宿泊旅行の場合
個人旅行(家族旅行含む)
①旅行代理店等が販売する宿泊+交通機関などのセットプラン
→宿泊+航空・鉄道・バス・旅客船・タクシー・高速道路などが対象
極端な話、宿泊が5千円, 交通費が3万5千円だった場合でもは支援対象額は交通費と合わせた4万円となり、上限の2万円の支援額となります。
②宿泊と交通手段を別々に予約
→宿泊のみ対象
※個人で手配する交通費は割引対象外となります
また、出張や学習など旅行という主旨から外れる物に関しましては、制度の対象外となる可能性があります。
③宿泊に準ずるもの
→宿だけでなく、クルーズ・夜行フェリー・寝台列車などが対象
※座席のみとみなされるものを除きます。
上記の通り、宿泊旅行の場合、個人旅行は宿泊と交通機関をセットで予約すると交通費も対象となりますが、別々で予約すると交通費は対象外となります。
宿泊に準ずるクルーズ・夜行フェリー・寝台列車なども宿泊に該当します。
団体旅行(修学旅行・職場旅行)
→宿泊+航空・鉄道・バス・観光体験などが対象
修学旅行や職場旅行などの団体旅行は、宿泊や交通機関、観光体験を含む費用が対象となります。
日帰り旅行の場合
日帰り旅行の場合、往復の乗車券等の移動に加えて旅行先での消費となる食事や観光体験等とのセットプランが対象になります。
往復交通+αなどですね。
例として、
・往復乗車券+日帰り温泉券
・高速道路周遊パス+体験型アクティビティ
・高速バス往復+いちご狩り
・往復航空券+体験型アクティビティ
・地域周遊きっぷ+うどん店めぐり券
などが挙げられます。
※地域周遊きっぷは往復の乗車券等を組み合わせたものであることが必要です。
Go Toトラベルキャンペーンの実施期間について
Go Toトラベルキャンペーンは、7月22日(水)から開始されました。終了時期は2021年3月中旬と予定されています。
全国一斉一時停止に関して
年末年始にあたる12月28日から2021年1月11日までの間、GoToトラベルキャンペーンの利用を全国で一斉に停止すると発表がありました。
既存予約に関しても対象外となるため、Gotoトラベルキャンペーン対象旅行は出発・到着ともにできなくなります。
先行一時停止
大阪市・札幌市が対象の旅行に関しては既にキャンペーンが停止しています。
また、名古屋市は2020年12月16日から(見通し)、東京都は2020年12月18日(金)からの停止となります。
先行一時停止の4都市在住の方の「出発」についてはキャンペーンの対象となりますが、現時点で新規予約の受付は停止しています。
今回の一斉一時停止によって、12/24までの取り消しでキャンセル料は補填されます。
ただ自動でキャンセルになるわけではないので、キャンセルの際はちゃんと手続きしましょう。
Go Toトラベルキャンペーンの注意点
地域共通クーポンについて
・割引額は旅行代金の15%
・1枚1,000円単位で発行、お釣りなし(1,000円未満は四捨五入)
・旅行先の都道府県+隣接した都道府県で旅行期間中のみ使える
・紙媒体(商品券)や電子媒体のクーポンとして配布予定
の4点です。
ポイントや航空マイル付きの宿泊プランは要確認
宿泊施設が自らポイントやマイルの設定を行うものについては、支援の対象外となります。
出張や学習など旅行という主旨から外れる物に関しましては、制度の対象外となる可能性があります。
また、クオカードなど換金性の高いプラン内容も支援の対象外とされています。
※支払いをマイルで行うのは大丈夫です。
各旅行サイトでの手続き方法
それぞれの詳細は、別記事にて詳しくご紹介しています。
H.I.Sでの手続き方法
航空券+ホテルのシンプルなプランが取れるのが特徴!
日本旅行での手続き方法
JRや新幹線+宿泊セットプランが選べるのが特徴です。
※プランによっては対象外になる為、詳細記事をご参照ください。
Yahooトラベルでの手続き方法
PayPay残高やTポイントを使って料金を充当することができます。さらにプレミアム会員であればポイントアップなどもあります。
るるぶトラベルでの手続き方法
エリアごとのクーポンに対し、たくさんの宿の割引後の金額を一覧で確認出来ます。
「大体の行き先は決まっているけど具体的にどこにしよう」という方に便利です。
近畿日本ツーリストの手続き方法
電車関係のツアーも多数行っており、個人旅行客に人気があります。
楽天トラベルの手続き方法
一覧画面で割引価格が表示されていて分かりやすいです。
地図でエリアを大まかに絞って検索したり、近隣の旅行で追加のポイントがもらえるなど、他社にはない独自のサービスもあります。
還付対応(給付金)の手続き方法
※終了しています
令和2年7月22日宿泊から令和2年8月31日宿泊(9月1日チェックアウト)までの旅行は、還付金として対応されていました。
対象となる期間
【宿泊商品及び宿泊を伴う旅行商品】
令和2年7月22日宿泊から令和2年8月31日宿泊(9月1日チェックアウト)まで
【日帰り旅行商品】
令和2年7月22日から令和2年8月31日まで
また、7月27日以降、旅行業者ごとに順次割引での販売が開始されますが、
割引販売を開始した旅行業者では、以降、還付対応の商品は販売されないこととなります。
給付額
① 給付金給付額は旅行代金総額の 35%(旅行代金の 2 分の 1 相当額×70%)とし、旅行代金の割引として給付。
② (給付額の上限)宿泊を伴う旅行は一人一泊あたり 14,000 円、日帰り旅行は一人あたり7,000 円を給付額の上限。
③ 事業期間中であれば給付金の給付対象となる商品の購入回数、泊数ともに上限はない。
【旅行者自らが直接行う還付手続き(宿泊施設に直接支払っている場合)】
宿泊代金を宿泊施設に直接支払った場合、旅行者自らが直接に事務局に対して還付手続きを行うことができます。
・「宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数が記載されているもの)」
・「支払い内容がわかる書類(支払内訳書、支払内訳が記載された領収証等)」
を宿泊先から受領して、事務局に還付申請をします。(残りの書類は観光庁ウェブサイトからとれます!)
■申請に必要な書類
① 還付申請書(様式第 1 号 観光庁ウェブサイトより取得)
② 支払内訳がわかる書類(支払内訳書、支払内訳が記載された領収証等)
③ 宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数が記載されているもの)
④ 個人情報の取扱いに関する同意書(様式第 2 号 観光庁ウェブサイトより取得)
⑤ 口座確認書(旅行者用)(様式第 3 号の1 観光庁ウェブサイトより取得) ※旅行者本人名義の口座番号であること
⑥ 前項目に掲げる書類のほか申請に係る旅行の事実を確認するために必要な書類として事務局が指定するもの
⑦同行者居住地証明書(NEW 観光庁ウェブサイトより取得)
※ 上記①②③⑤は同一名であることが必要です。
※ 旅行業者等を通じて事前に宿泊料金が支払われている場合、宿泊施設での領収証発行はできません。
上記書類を事務局に郵送又はオンラインで提出し、確認しだい割引分が指定した銀行口座・クレジットカード宛に戻ってきます。
おでかけされる際は、宿泊施設で宿泊証明書と領収証をもらうことを忘れないようにしましょう。
同行者居住地証明書に関して
・観光庁ホームページからダウンロードできます。
・書くのは名前と居住地(都道府県)。
・旅行者全員分(代表者含む)の名前と居住地を書く必要があります。
・他の書類と一緒に提出
還付申請期間
<旅行業者等を通じた還付手続き>
令和2年9月14日まで
<旅行者自らが直接行う還付手続き>
令和 2 年 8 月14日から令和 2 年 9 月14日まで
※ 還付には一定の期間がかかります。
※ 郵送・宅配等の場合は、配達状況の追跡ができる方法でおこないましょう。
より詳しく知りたい方→観光庁PDF
旅行に行かれる方へ
事前に必ず参加者全員の体調確認を実施してください。
平熱より少しでも体温が高い、体に異変があると感じた場合等は、速やかに旅行をキャンセルしてください。
参加者全員の体調に問題なく旅行にでかける際には、3密を避け、マスクを着用し、感染拡大予防を徹底してください。
観光庁から、「新しい旅のエチケット」も出ておりますのでご確認ください。
→https://www.jata-net.or.jp/virus/pdf/2006_newqetiqtourismleaflet.pdf